【交通事故Q&A よくあるご質問 19】
交通事故被害者の方から、「既に、交通事故の損害賠償について示談書に署名してしまっています。弁護士に依頼すれば、署名した後でも増額の交渉ができるのでしょうか?」といったご質問をいただくことがあります。
残念ですが、一度示談した後は、弁護士が介入しても増額の交渉はできません。
必ず、示談する前に弁護士へのご相談をお願いします。 そういった意味では、交通事故に遭われたら、できるだけ早い時期に弁護士へ相談することが得策といえるでしょう。
■ 示談後に後遺障害が認定された場合
ただし、示談した後でも、自賠責保険に対して後遺障害の認定申請を行い、後遺障害の等級が認定された場合は、その認定された後遺障害に関する慰謝料や逸失利益についての交渉は可能です。
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