よくあるご質問|交通事故による入通院慰謝料額の基準とは?

【交通事故Q&A よくあるご質問 15】


交通事故による入通院慰謝料(傷害慰謝料)について、「弁護士に依頼すると、どのような基準で請求してくれるのでしょうか?」といったご質問をいただくことがあります。


入通院慰謝料を算定する際の基準には次の3種類あります。

 

上記のうち弁護士が使用するのは「裁判基準」です。そのため、裁判基準のことを別称「弁護士基準」ともいいます。

自賠責基準」は、交通事故被害者に対する最低補償の基準であり、「任意基準」は保険会社が独自に定めている基準です。  


 ■ 裁判基準による入通院慰謝料額

裁判基準による入通院慰謝料額の算定には、次の2種類の表があり、傷害状況によって用いる表が異なります。

  • 入通院慰謝料額の別表Ⅰ
  • 入通院慰謝料額の別表Ⅱ


①入通院慰謝料額の別表Ⅰとは

骨折を伴う傷害など他覚的所見がある場合、入通院慰謝料額の別表Ⅰを使用します。

  • 例1)入院2ヶ月+通院2ヶ月の場合 ⇒ 139万円
  • 例2)入院なし  +通院7ヶ月の場合 ⇒ 124万円

なお、通院が長期に渡る場合、弁護士実務上、実通院日数の3.5倍程度を通院期間の目安としています。


②入通院慰謝料額の別表Ⅱとは

むちうち症など他覚的所見がない場合、入通院慰謝料額の別表Ⅱを使用します。 

たとえば入院1ヶ月・通院2ヶ月の場合は69万円、通院5ヶ月であれば79万円となります。 

  • 例1)入院1ヶ月+通院2ヶ月の場合 ⇒ 69万円
  • 例2)入院なし  +通院5ヶ月の場合 ⇒ 79万円

なお、通院が長期に渡る場合、弁護士実務上、実通院日数の3倍程度を通院期間の目安としています。