【交通事故Q&A よくあるご質問 14】
交通事故被害者の方から、次のようなご質問をいただくことがあります。
「交通事故に遭い、病院で治療を受けていますが、なかなかケガの痛みが取れません。後遺障害の認定を受けるには、どのような申請手続きが必要なのでしょうか?また、申請するタイミングも教えてください。」
■ 申請するタイミングについて
交通事故による後遺障害の認定申請は、治療が終了して「症状固定」の後に行います。症状固定の前に行うことはできません。
■ 申請に必要な手続きについて
①医師に診断書を作成してもらう
後遺障害の認定申請は、症状固定の後に、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、交通事故証明書などの必要書類を添えて、(原則として加害者が加入している)自賠責保険に対して申請します。
※ご注意!あくまで医師の診断書が必要です。接骨院の診断書は使用できないため、接骨院での治療しか受けなかった場合、後遺障害の認定申請はできません。
②申請方法を選択する
申請方法は次の2種類あります。
- 加害者の保険会社を通じて行う方法 ⇒ この方法を「事前認定」といいます。
- ご自身で行う or 弁護士に依頼して行う方法 ⇒ この方法を16条認定もしくは「被害者請求」といいます。
上記のうち「ご自身で行う」場合の申請方法について補足します。
加害者加入の自賠責保険を調べて連絡し、申請書類を取り寄せて手続きしてください。交通事故証明証書を入手すれば、自賠責保険関係の情報が記載されています。
交通事故証明書の見本をご紹介します(出典:自動車安全運転センターウェブサイト)。
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