よくあるご質問|交通事故による後遺障害の認定申請の手続き方法は?

【交通事故Q&A よくあるご質問 14】


交通事故被害者の方から、次のようなご質問をいただくことがあります。

「交通事故に遭い、病院で治療を受けていますが、なかなかケガの痛みが取れません。後遺障害の認定を受けるには、どのような申請手続きが必要なのでしょうか?また、申請するタイミングも教えてください。」


■ 申請するタイミングについて

交通事故による後遺障害の認定申請は、治療が終了して「症状固定」の後に行います。症状固定の前に行うことはできません。


■ 申請に必要な手続きについて

医師に診断書を作成してもらう

後遺障害の認定申請は、症状固定の後に、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、交通事故証明書などの必要書類を添えて、(原則として加害者が加入している)自賠責保険に対して申請します。  

※ご注意!あくまで医師の診断書が必要です。接骨院の診断書は使用できないため、接骨院での治療しか受けなかった場合、後遺障害の認定申請はできません。 


申請方法を選択する

申請方法は次の2種類あります。

  • 加害者の保険会社を通じて行う方法 ⇒ この方法を「事前認定」といいます。
  • ご自身で行う or 弁護士に依頼して行う方法 ⇒ この方法を16条認定もしくは「被害者請求」といいます。 

上記のうち「ご自身で行う」場合の申請方法について補足します。

加害者加入の自賠責保険を調べて連絡し、申請書類を取り寄せて手続きしてください。交通事故証明証書を入手すれば、自賠責保険関係の情報が記載されています。


交通事故証明書の見本をご紹介します(出典:自動車安全運転センターウェブサイト)。


申請手続きが完了したら

申請後、1~2ヶ月ほどで結果が出ます。 

後遺障害の等級が認定されたら、傷害慰謝料(入通院慰謝料ともいいます)などの一般的な損害賠償に加えて、後遺障害慰謝料や後遺障害に伴う逸失利益の請求も出来ることになります。