よくあるご質問|交通事故による治療費は痛みが完全に無くなるまで請求できる?

【交通事故Q&A よくあるご質問 11】


交通事故被害者の方から、「交通事故でケガを負い、病院で治療を受けていますが、なかなか痛みが取れません。相手方には、痛みが完全に取れるまでの治療費を請求できるのでしょうか?」といったご質問をいただくことがあります。


結論から申し上げますと、治療費を請求することができるのは、症状固定までです。 


症状固定とは、これ以上の治療を続けても、症状の改善が望めない状態に達したことをいいます。

そのため、症状固定を迎えた後の治療費は請求することができません。

症状固定を迎えた後も、強い痛みが残った場合には、後遺障害の認定請求を行うことになります。


後遺障害の認定請求に関しては、交通事故を専門的に扱う弁護士までご相談されることをおすすめします。