【交通事故Q&A よくあるご質問 12】
交通事故の被害に遭い、入院を伴う治療が必要となったとき、諸々の雑費が生じます。
入院雑費とは、療養に直接的に必要となる物品の購入費(パジャマや洗面具等の日常雑貨)、医師の指示により摂取した栄養物の購入費(牛乳や果物等)、通信費(電話、郵便等)を指します。
療養に直接必要なものに限定されるため、お見舞い客の接待費や、退院後にも価値が残存する物品の購入費は、入院雑費として認められません。
弁護士基準(裁判基準)によれば、入院1日につき1,500円の入院雑費を請求することができます。
1日当たり1,500円ということは、 1ヶ月で45,000円となりますので(1ヶ月を30日とした場合)、特別の事情がない限り、諸雑費はその金額でまかなえるでしょう。
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