【交通事故Q&A よくあるご質問 10】
交通事故被害者の方からのご相談で、このようなご質問をいただくことがあります。
「交通事故に遭って整形外科に通院し始めました。平日は仕事が忙しくて時間の確保が大変なのですが、相手方の任意保険会社から適正な示談金額を受け取るためには、どの程度通院すればいいのでしょうか?」
専門家として結論から申し上げると、少なくとも3日に1日の通院をお勧めします。
裁判基準によれば、傷害慰謝料は、通院期間だけでなく「通院回数」を加味して金額が決まります。
例えば、むちうち症(頚椎捻挫や腰椎捻挫など)の場合は、3日に1日以下の通院回数ですと、慰謝料の金額に影響が生じるでしょう。
また、後々、後遺障害の認定を考えるのであれば、2日に1日程度の通院が必要です。
※「裁判基準」とは、弁護士基準ともいいます。
※「傷害慰謝料」とは、入通院慰謝料ともいいます。
ご不明点がございましたら、お気軽に弁護士山﨑までお問い合わせください。
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