【交通事故Q&A よくあるご質問 9】
治療中の交通事故被害者の方から、このようなご質問をいただくことがあります。
「交通事故によるケガ治療のための通院交通費がかさんで困っています。示談の成立まで待てないのですが、何か解決策はないのでしょうか?」
交通費も積み重なれば大きな負担となるでしょう。
交通事故による通院に必要な交通費は、示談する前でも、相手方(交通事故の加害者)の任意保険会社に対して請求することができます。
交通費請求の用紙を取り寄せて、相手方の任意保険会社に通院にかかる交通費を請求しましょう。
電車やバスなど公共交通機関を利用する場合はその実費、自家用車での通院の場合は自宅と治療先の通院距離に対して15円/kmの計算で通院実日数分を請求することができます。
また、自家用車での通院の際に、駐車場を利用して駐車場代を負担した場合は、駐車場代も請求することができます。駐車場代は実費の請求となるので領収書を保管しておきましょう。
さらに、高速道路を利用した場合、その利用が相当と認められるようであれば、高速道路代を請求することも可能です。
ご不明点がございましたら、お気軽に弁護士山﨑までお問い合わせください。
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