【交通事故Q&A よくあるご質問 8】
交通事故被害者の方から、このようなご質問をいただくことがあります。
「私は家事と仕事を兼業している主婦です。交通事故による休業損害は、家事従事者としての休業損害を請求することになるのでしょうか?」
兼業主婦または兼業主夫の場合の休業損害は、ケースバイケースです。
例えば、フルタイムで勤めている場合は、そのお仕事に関する休業損害しか請求できませんが、パートタイム程度のお勤めで少ない収入であれば、家事労働の休業損害が認められます。
但し、後者の場合でもパートタイムと家事労働の両方について休業損害が認められる訳ではありません。この場合に請求できるのは家事労働についての休業損害のみとなります。
休業損害についてもっと詳しく知りたい方は、下記のページもあわせてご覧ください。
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