【交通事故Q&A よくあるご質問 7】
交通事故被害に遭われた主婦(主夫)の方から、「家事従事者でも交通事故による休業損害を請求することはできるのでしょうか?」 といったご質問をいただくことがあります。
家事従事も家庭に貢献する立派な職業ですので、休業損害が認められます。 弁護士基準(裁判基準)によれば、家事従事者の休業損害の額は1日あたり約1万円です。
なお、男性の場合、女性に比べてご自身が家事をしていることの立証が難しくなる傾向にありますが、家事に従事していることを立証することができれば休業損害は認められます。
休業損害についてもっと詳しく知りたい方は、下記のページもあわせてご覧ください。
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他にも多数の解決事例があります。
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