【交通事故Q&A よくあるご質問 6】
休業損害に関して、交通事故被害者の方から、このようなご質問をいただくこともあります。
「ケガの治療のために、会社の有給休暇を利用して仕事を休みました。給料の減額はありませんが、このような場合でも休業損害を請求することはできるのでしょうか?」
ご相談者が利用された有給休暇は、交通事故の被害に遭っていなければ、本来ご自身のために自由に利用することができた休暇です。つまり、交通事故により「有給休暇が無駄となった」といえます。
したがって、給料は減額されていなくても、休業損害を請求することができます。
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