交通事故Q&A よくあるご質問 5】
交通事故の被害者の方からのお問い合わせで、「交通事故によるケガの治療のため、会社を休まなければならないのですが、仕事ができないと収入が減ってしまいます。生活が不安なのですが、どうすればよいのでしょうか」といったご質問をいただくことがあります。
慰謝料等の損害賠償金は、示談成立後に受け取ることとなりますが、「休業損害」は示談を待たずに請求することができます。
休業損害の請求方法としては、交通事故の相手方任意保険会社から「休業損害証明書」の用紙を取り寄せ、お勤めの会社に必要事項を記入していただきます。
そして、相手方任意保険会社にその休業損害証明書を提出して、休業損害を請求します。
もし、会社勤めではなく自営業者であれば、確定申告書などを提出することとなりますが、必要書類については相手方任意保険会社とご相談ください。
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