【交通事故Q&A よくあるご質問 2】
交通事故被害者からのご相談で、「相手方(加害者)が任意保険に加入していないが、損害賠償金(保険金)を請求することはできるか」といったご質問を受けることがあります。
結論から申し上げると、損害賠償請求は可能です。
自動車保有者のほとんどは任意保険会社に加入しているため、通常は、任意保険会社に請求し、交通事故による損害の賠償金(保険金)を支払ってもらうことができます。
しかし、交通事故の相手方(加害者)が任意保険に加入していなければ、相手方(加害者)本人に対して、直接、損害賠償の請求をせざるを得ません。
交通事故の相手方(加害者)が支払いに応じてくれなかったり、そもそも支払能力がない場合、最低の補償にはなってしまいますが、相手方(加害者)が加入の自賠責保険に「被害者請求」をすることになります。
加害者の加入している自賠責保険については、警察から交通事故証明を取り寄せることで分かります。
~自賠責保険の被害者請求とは?~
自賠責保険に対して保険金を請求するにあたり、交通事故の相手方(加害者)が手続きに応じてくれないことで、被害者がいつまでも補償を受けられない状況が続いてしまうとなれば大変でしょう。
そこで、被害者自らが、相手方(加害者)の自賠責保険に対して、直接請求することのできる手続きがあり、その手続きを「被害者請求」といいます。
なお、自賠責保険の被害者請求については、自賠法16条に定めがありますので、「16条請求」と呼ばれることもあります。
さらに詳しく知りたい方は、お気軽に当弁護士までお問い合わせください。
交通事故被害者からのご相談は何度でも無料です。
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