よくあるご質問|交通事故被害の弁護士費用特約とは何か?

【交通事故Q&A よくあるご質問 3】


後遺障害認定のない交通事故被害者からの電話相談で「他の法律事務所に問い合わせたら、弁護士費用特約に加入していない場合は受任できないと言われてしまった・・」といったお話を伺うことがあります。


■ 弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、交通事故に遭って弁護士に示談交渉などを依頼する必要があるとき、任意保険会社にその弁護士費用を支払ってもらえる特約で、任意保険に加入している場合に付加することができます。

※時々「弁護士特約」と呼ばれることがありますが、正確には「弁護士費用特約」です。


■ 弁護士費用特約を利用するには

交通事故に遭われたご本人がご加入の任意保険に弁護士費用特約が付いている場合はもちろん、一定の関係にある親族がご加入の任意保険に付いている場合にも利用することが可能です。

なお、他人の自動車に同乗しているとき交通事故に遭った場合でも、その自動車にかけられていた任意保険に弁護士費用特約が付加されていれば利用可能です。 


■ 弁護士費用特約の利用限度額

弁護士費用特約で任意保険会社に支払ってもらえる金額の上限は、一般的に、法律相談料10万円、報酬300万円とされています。

ただ、保険会社によって一定の決まりがあり、限度額以内であればいくらでも支払ってもらえるというわけではありません。保険会社負担額の超過分は自腹を切ることになるため、弁護士に依頼する際は契約内容をよくご確認ください。


■ 「他の法律事務所に問い合わせたら、弁護士費用特約に加入していない場合は受任できないと言われてしまった・・」

冒頭に記載したご相談者が他の法律事務所では「受任できない」と言われてしまった理由をご説明します。


交通事故の案件を取り扱う弁護士の多くは、「基本報酬+回収額の一定割合」を弁護士費用としています。このような「基本報酬+回収額の一定割合」の料金システムでは、基本報酬があることで後遺障害認定のないケースでは赤字となり、事実上、依頼は不可能です。

たとえ示談金が増額しても、高い弁護士費用を支払えば、最終的に受け取れる金額が減ってしまい、弁護士に依頼するメリットがないからです。


また、後遺障害認定のあるケースでも、「基本報酬+回収額の一定割合」の料金システムでは、弁護士に基本報酬を支払う分、最終的に受け取れる金額は少なくなってしまいます。


■ 弁護士に依頼するなら完全出来高報酬制がおすすめ

当弁護士の料金システム「完全出来高報酬制」は、弁護士交渉の結果、増額した部分の一定割合が弁護士費用としていただく金額となるため、費用倒れ(赤字)となることは一切ありません。

後遺障害のないケースで、弁護士費用特約に加入していなくても、増額の余地があればご依頼をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。


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