九州でのスキー事故!鎖骨骨折(後遺障害14級9号相当)、休業損害が6倍に

【スキー事故事例 16】


九州地方のゲレンデでスキーをしていたところ、後ろから他の滑走者に衝突されて、左鎖骨を骨折、後遺障害14級9号相当の大ケガを負ったというスキー事故の事例です。


スキー事故の場合、交通事故とは違って自賠責保険の適用がないので、後遺障害の等級の判断は、相手方任意保険会社によって行われます。

そのため、「後遺障害14級9号」ではなく「後遺障害14級9号相当」となります。


本件スキー事故の被害者は、40代女性の主婦の方です。

保険会社から初めに提示された損害賠償金は、弁護士基準(裁判基準ともいいます)より遥かに低額で、特に休業損害と慰謝料はあまりにも不当な金額でした。


被害者の女性は、ご加入の保険に弁護士費用特約を付加していなかったので、当弁護士独自の料金システム「完全出来高報酬制」を利用され、依頼に至りました。


当弁護士が依頼を受け、相手方任意保険会社と交渉した結果、およそ1.5ヶ月で次のとおり示談となりました。

  • 休業損害… 79,800円 → 500,339円(約6.2倍)
  • 傷害慰謝料… 144,930円 → 365,220円(約2.5倍)
  • 後遺障害慰謝料… 320,000円 → 990,000円(約3倍)
  • 後遺障害に伴う逸失利益… 888,706円 → 945,863円

当初提示額の合計が1,433,436円、最終的な示談額の合計が2,801,422円ですので・・・

増加額の合計は1,367,986円、当初提示額合計の約2倍です。


本件スキー事故のように、当弁護士は交通事故以外の事故案件でも、積極的にご依頼をお引受けしています。

「加入している保険に、弁護士費用特約が付いていないから、弁護士に依頼するのは諦めよう・・・」とお考えの方、ご安心ください。

当弁護士の完全出来高報酬制なら、費用倒れの心配なくご利用いただけます。

まずはご相談ください。ご相談は何度でも無料です。


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