【スキー事故事例 17】
長野県旅行中に、スキー場でスノーラフティングを楽しんでいたところ、モービル運転者の操作ミスで、ラフティングボードが立木に衝突し、助骨を骨折してしまうという大ケガを負った事例です。
モービル運転者の操作ミスですから、事故被害者に過失はありません。運転者の使用者である観光会社が全面的に責任を負うこととなりました。
この事故により、被害者は、左第8肋骨骨折、左外傷後肋間神経痛との診断を受けました。約9ヶ月もの長期治療を経て症状固定となり、後遺障害14級相当と認定されました。
本件事故は、交通事故ではないので、自賠責保険の適用はありません。そのため、後遺障害の等級を判断するのは自賠責保険ではなく、加害者側の任意保険会社による判断となります。
後遺障害の等級結果が出た後、加害者側保険会社から、示談額の提示がなされましたが、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害に伴う逸失利益、これらの全ての金額が非常に低く算定されていました。
被害者から増額交渉の依頼を受けた当弁護士は、さっそく裁判基準によって算定した金額で請求し、交渉をスタート。
加害者側保険会社との交渉は難航しましたが、約3ヶ月半で示談が成立し、最終的な結果は次のとおりとなりました。
- 【傷害慰謝料】当初提示額:403,200円⇒1,004,400円(裁判基準の90%)
- 【後遺障害慰謝料】当初提示額:320,000円⇒990,000円(裁判基準の90%)
- 【後遺障害に伴う逸失利益】当初提示額:なし⇒増額できず
慰謝料については大幅増額に成功しましたが、逸失利益については被害者がスポーツジムに通っていることを理由に、残念ながら計上されませんでした。
裁判手続きに移行する選択肢もありましたが、ご本人が「裁判までは望まない」ということで、上記の内容での示談となりました。
それでも、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料ともに裁判基準の9割で、合わせて約127万円の増額ですので、まずまずといった結果といえるでしょう。
自賠責保険の適用のない事故のケースは、比較的、交渉が難航する傾向にありますが、増額の余地がある限り、サポートさせていただきます。
ウィンタースポーツでの各種事故(スキー事故、スノボ事故、スノーモービル事故、スノーラフティング事故など)の被害者の方、お気兼ねなく当弁護士までご相談ください。
事故被害者の方からのご相談は、何度でも無料でお受けしております(全国対応)!
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