【交通事故Q&A よくあるご質問 17】
交通事故被害者の方からご相談を受けていると、慰謝料に比べて「逸失利益」という言葉には馴染みの薄い方が多いように思います。
以下、逸失利益と労働能力喪失率についてご説明します。
■ 逸失利益とは
交通事故における逸失利益とは、事故以前と同じように働くことができなくなり、本来得られた収入が得られなくなったことによる損害のことをいいます。
交通事故により後遺障害が残ると、労働能力が低下します。つまり、後遺障害が残らなければ得られたはずの将来の収入が減ることになります。
このように、後遺障害により失われることになる将来の収入を「逸失利益」といい、交通事故による後遺障害が認定された場合には、後遺障害慰謝料とあわせて逸失利益も請求することができます。
■ 労働能力喪失率について
労働能力の喪失割合は、後遺障害の程度によって異なります。自賠責保険では、認定された等級によって次のとおり定められています。
- 第1級 … 100%
- 第2級 … 100%
- 第3級 … 100%
- 第4級 … 92%
- 第5級 … 79%
- 第6級 … 67%
- 第7級 … 56%
- 第8級 … 45%
- 第9級 … 35%
- 第10級 … 27%
- 第11級 … 20%
- 第12級 … 14%
- 第13級 … 9%
- 第14級 … 5%
例)交通事故により植物状態(後遺障害1級)になった場合 ⇒ 喪失する将来の収入は100%
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