自転車走行中の交通事故で男性会社員の逸失利益が4倍に(後遺障害14級)

【交通事故事例 25】


埼玉県志木市内にて発生した自転車と自動車の交通事故事例です。


被害者は会社員の男性で、市内の路上を自転車で走行中に、後ろから自動車にはねられて負傷しました。

医師から頚椎捻挫および腰椎捻挫(いわゆる「むちうち症」です)と診断され、約11.7ヶ月間の治療を経て、症状固定を迎えました。

被害者は、症状固定後も、頚部痛や右手関節部痛等の自覚症状が残ったため、自賠責保険に後遺障害認定の請求を行ったところ、後遺障害14級9号が認定されました。


当弁護士が相手方との示談について依頼を受け、交渉を行ったところ、次のとおり増額に成功いたしました。


  • 通院慰謝料 … 当初 555,000円 ⇒ 示談 1,071,000円 ★裁判基準9割!
  • 後遺障害慰謝料 … 当初 512,724円 ⇒ 示談 990,000円 ★裁判基準9割! 
  • 後遺障害に伴う逸失利益 … 当初 237,276円 ⇒ 示談 952,920円 ★4倍!
  • 上記合計金額 … 当初1,305,000円 ⇒ 示談 3,013,920円

【増加額 合計1,708,920円】


慰謝料は裁判基準(弁護士基準)の9割での示談となり、後遺障害に伴う逸失利益は当初提示額の約4倍という結果となりました。


なお、本件のご依頼者は、任意保険に弁護士費用特約が付いていなかったため、弁護士費用については「完全出来高報酬プラン」をご利用いただきました。

当弁護士の完全出来高制は、弁護士が交渉した結果、示談金が増額した分の一定割合だけが弁護士費用となる料金プランです。

そのため、ご依頼者にとって費用倒れの心配は一切なく、弁護士費用を心配されている方も安心してご利用いただけます。

なお、交通事故被害に関するご相談は何度でも無料でお受けしておりまので、お気軽に電話・メールにてお問い合わせください。


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