玉突き状態で追突され後遺障害14級9号

【交通事故事例 14】


自動車を運転中、信号待ちで停車したところ、後方からの走行車に玉突き状態で追突され、外傷性頚部症候群、腰椎捻挫等のケガを負ってしまった交通事故の事例です。

この交通事故により、追突された被害者の方には、後遺障害(14級9号)が認定されています。


このような追突事故は、被害者側には回避することができないため、加害者側の過失が100%となります。


被害者の方がご加入の任意保険に弁護士費用特約が付いていたため、治療途中の段階から早々に弁護士を立てることを考え、インターネット検索で当弁護士のHPを見つけ、無料相談を経て依頼となりました。


示談交渉のポイントは次の3項目です。

当弁護士は、それぞれ弁護士基準(裁判基準)で計算した金額で、相手方保険会社に請求し、約1ヶ月の交渉期間を経て、以下のとおり示談成立となりました。


  • 傷害慰謝料 882,000円(弁護士基準の90%)
  • 後遺障害慰謝料 990,000円(弁護士基準の90%)
  • 後遺障害逸失利益 691,571円(弁護士基準以上)

※後遺障害認定時に自賠責保険から受領した75万円を含む


相手方任意保険会社との示談金額、自賠責保険から受領済みの75万円を合わせて、本件交通事故による損害賠償金は2,563,571円です。

なお、弁護士費用特約を利用されたので、弁護士費用は保険会社の全額負担となりました。


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