給料の減額がないのに休業損害を請求?

【交通事故Column 31】


休業損害は、交通事故により会社を休み、給料が減額されたときに請求できるのが基本です。


しかし、例外があります。それは「有給休暇を使用した場合」です。

有給休暇は文字通り有給休暇ですから、有給休暇を使って会社を休んでも給料は減らされませんが、休業損害を請求することができます。


なぜかと言えば、もし交通事故がなければ、被害者は有給休暇を利用して、自由に旅行やレジャーなどを楽しめたはずです。

交通事故により有給休暇を使用すれば、その機会が奪われるわけですから、休業損害を請求できて当然でしょう。


それが、給料減額がなくとも休業損害を請求できる理由です。

交通事故専門弁護士やまケン

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