【交通事故Column 29】
一般的には休業損害というと給料をもらっている人の損害と考えてしまいがちです。
しかし、主婦(主夫)でも、交通事故による休業損害が請求できます。
これは家事もひとつの労働として評価できるという発想から来ています。
そのため、交通事故により、家事ができなかった期間につき休業損害が請求できるのです。
裁判基準によれば、主婦の休業損害は1日につき約10,000円です。
場合によっては、給与所得者よりも多くの休業損害がもらえることもあるのです。
なお、パートなどをしていて給料の額が少ない場合には、給与所得者としてでなく、主婦として休業損害を請求することができます。
最近の解決事例にも、主婦の方から示談交渉をご依頼いただき、休業損害の増額に成功した交通事故案件があります。
事例の紹介:『休業損害が約2.6倍増額した主婦の交通事故事案(後遺症なし)』
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