高齢運転者に対する交通安全対策

【交通事故Column 16】


このところ、高齢者のアクセルとブレーキの踏み違え、高速道路逆走などの交通事故が相次いでいましたが、平成29年3月12日から、加齢による認知機能の低下に着目した制度の見直しが行われることになりました。


※以下、やや長文となりますので、お時間のあるときにご覧ください。


1. 高齢運転者の運転免許更新手続きの改正

運転免許の更新期間が満了する日における年齢が75歳未満の方については、高齢者講習の合理化が図られます。

75歳以上である場合は、認知機能検査をして、その結果、認知機能が低下しているおそれがない場合は、75歳未満と同様の扱いがなされ、認知機能が低下しているおそれがある場合及び認知症のおそれがある場合には、より高度な講習を行います。

なお、認知症のおそれがある場合には、後日、臨時適性検査を受け又は医師の作成した診断書を提出し、その結果、認知症と判断された場合には、運転免許の取り消し又は停止となります。


2. 臨時認知機能検査制度の新設

75歳以上の方が、信号無視、通行禁止違反、通行区分違反など、18種の「認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為」をした場合、臨時の認知機能検査を受けなければなりません。

その検査の結果、検査結果が前回と比較して悪化している場合には、臨時の高齢者講習を受けることになります。

上記手続きを行わない場合、医師の診断書を提出しない場合には、運転免許の取り消し又は停止となります。


3. 診断書提出命令の新設

更新時期及び臨時の認知機能検査等で「認知症のおそれがある」と判定された場合には、臨時の適正検査を受けるか、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は認知症に係わる主治医の診断書を提出しなければなりません。


以上ですが、この程度の改正で効果が発揮できるのでしょうか?

疑問があるところです。