むちうち症で後遺症14級9号、示談金137万円増額

【交通事故事例 4】


東京都江戸川区で起きた追突事案です。

被害者の方は、むちうち症(頚椎捻挫)で約10ヶ月の通院を経た後、後遺症14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定されました。

保険会社との示談交渉で問題となったのは、傷害慰謝料・後遺症慰謝料・後遺症に伴う逸失利益です。

特に、後遺症慰謝料は、裁判基準(弁護士基準ともいいます)が110万円のところ、保険会社からは40万円の提示しかなされていませんでした。

裁判基準での交渉の結果、傷害慰謝料が829,600円から1,017,000円に、後遺症慰謝料が400,000円から990,000円に、後遺症に伴う逸失利益が1,014,855円から1,613,437円に、それぞれ増額しました。

トータルで約137万円の増額です。


なお、被害者の方は、ご自身の任意保険で弁護士費用特約に加入されていたため、弁護士費用は全て保険会社から支払われました。

※弁護士費用特約とは?⇒解説ページ(ほか、本ブログ『知っていますか?』Column8~10にて記事掲載中)


◎まとめ 

  • 傷害慰謝料:829,600円→【弁護士交渉後】→1,017,000円 ※187,400円UP!
  • 後遺症慰謝料:400,000円→【弁護士交渉後】→990,000円 ※59万円UP!
  • 後遺症に伴う逸失利益:1,014,855円→【弁護士交渉後】→1,613,437円 ※598,582円UP!

合計約137万円UP!


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