【交通事故Column 9】
弁護士費用特約で支払われる金額は、一般的には、1事故につき、相談料が10万円まで、報酬が300万円までです。運悪く、2回目の事故にあった場合は、別個に、同じ額を上限に支払われます。
ただし、300万円以下であれば自由に報酬を決められる訳ではなく、請求額、示談額などを基に、一定の計算をした金額が支払われるのが通常です。
ですので、それを考慮しないで、高額な弁護士報酬契約をしてしまうと、特約があっても、別個の費用負担が生じることがあります。ご注意ください。
計算の基準は、日本弁護士連合会(日弁連)が定める、リーガル・アクセス・センター(LAC)の報酬基準による場合が、ほとんどです。
◎Point!
- 1事故につき、相談料10万円/報酬300万円
- ただし、300万円以下であれば自由に報酬を決められる訳ではない!
- 計算基準は日弁連LACの報酬基準による場合がほとんど
以下、「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準(日弁連リーガル・アクセス・センター)2014年3月12日」より抜粋。
第2条 弁護士報酬の保険金の計算方法
(第2条) 3 着手金
弁護士保険に係る事件の受任における着手金は、原則として、弁護士が被保険者から依頼を受け、委任事務を処理すべき事故等について、依頼時の資料により計算される賠償されるべき経済的利益の額を基準として、以下のとおりとする。
- 経済的利益の額が125万円以下の場合 10万円
- 300万円以下の場合 経済的利益の8%
- 300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5%+9万円
- 3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3%+69万円
- 3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円
※ただし、事件受任時において事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、上記の金額が不相当であると認められる場合は、疎明資料を示し、受任弁護士と依頼者が協議の上、上記の着手金を30%の範囲で増額することができる。
(第2条) 4 報酬金
(1) 報酬金は、弁護士の委任事務処理により依頼者が得られることとなった経済的利益の額を基準として以下のとおりとする。
- 経済的利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の16%
- 300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円
- 3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円
- 3億円を超える場合 経済的利益の4%+738万円
※ただし、委任事務の終了時において、委任事務処理の難易等の事情により、上記の金額が不相当であると認められる場合は、疎明資料を示し、受任弁護士と依頼者が協議の上、上記の報酬金を30%の範囲で増額することができる。
(2) また、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。
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