【交通事故Q&A よくあるご質問 16】
交通事故による後遺障害慰謝料について「弁護士に依頼すると、どのような基準で請求してくれるのでしょうか?」といったご質問をいただくことがあります。
後遺障害慰謝料を算定する際の基準には次の2種類あります。
上記のうち弁護士が使用するのは「裁判基準」です。そのため、裁判基準のことを別称「弁護士基準」ともいいます。
「自賠責基準」は、交通事故被害者に対する最低補償の基準です。なお、傷害慰謝料(入通院慰謝料)には任意基準がありますが、後遺障害慰謝料については任意保険会社はこれといった基準を持っておらず自賠責基準に則る場合が多いようです。
【裁判基準による後遺障害慰謝料額】
弁護士は、傷害慰謝料(入通院慰謝料)と同じく、後遺障害慰謝料にも裁判基準を使用します。
後遺障害の等級が高ければ高いほど、後遺障害慰謝料額も高額になります(等級は、第1級が最も高く、第14級が最も低い)。
■ 後遺障害等級別の慰謝料額一覧(裁判基準)
- 第1級 … 2800万円
- 第2級 … 2370万円
- 第3級 … 1990万円
- 第4級 … 1670万円
- 第5級 … 1400万円
- 第6級 … 1180万円
- 第7級 … 1000万円
- 第8級 … 830万円
- 第9級 … 690万円
- 第10級 … 550万円
- 第11級 … 420万円
- 第12級 … 290万円
- 第13級 … 180万円
- 第14級 … 110万円
■ 自賠責基準と裁判基準の金額比較
下の表で、自賠責基準と裁判基準の慰謝料額を比較すると、金額にかなり開きがあることが分かります。
第1級の場合は1700万円(約2.5倍)もの差があり、第14級の場合でも78万円(約3.4倍)もの差があります。
関連記事「後遺障害別等級表・労働能力喪失率」もあわせてご覧ください。
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