車載カメラの威力 その2

【交通事故Column 7】


車載カメラは、交通事故の過失割合の立証にも威力を発揮します。

追突事故の場合には、「どちらの車がどちらの車に追突したか」などということは問題にはなりえません。


ところが、「どちらの車の信号が赤だったのか」が問題となり、お互いが「青だった」と主張して引かない場合は、解決が難しくなります。

赤信号で進入した場合、その車の過失は10割となりますで、まさに信号の色で両車の明暗が分かれます。

幸いなことに目撃者がいて、証言してくれれば別ですが、いなければ痛み分けとならざるを得ず、青信号で進入した車は泣き寝入りとなります。


しかし、車載カメラがあれば、どちらの信号が赤だったのかを明白にでき、泣き寝入りは防げます(ただし、自分自身に不利益となる場合もあるので、信号はよく見て運転しましょう)。

たとえば、車を走行中に、突然駐車していた車が発進してきた衝突事故の事例がありました。

通常は、走行していた車の方にも多少の過失が認定されるのですが、この事例では、車載カメラに「これでは到底避けられない」という状況がしっかり録画されていたため、無過失となりました。


是非とも、車載カメラの搭載をオススメします。