交通事故で肩や上腕骨をケガ!認められる後遺障害は?

【交通事故Column 44】 


歩行中やバイク乗車中の交通事故では、肩や上腕骨を骨折するなどの大ケガを負う場合があります。

そのケガが原因で、治療が終わったにもかかわらず、関節が十分に動かなかったり、痛みを感じたりすることも珍しくありません。

今回は、肩や上腕骨に関する「後遺障害」についてお話しします。


肩や上腕骨の後遺障害として多いのは「肩の機能障害」と「痛みによる神経障害」です。


①肩の機能障害

  • 後遺障害10級10号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。肩関節の可動域が健康な関節と比べて2分の1以下に制限されている場合に認定されます。
  • 後遺障害12級6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。肩関節の可動域が健康な関節と比べて4分の3以下に制限されている場合に認定されます。


②痛みによる神経障害

  • 後遺障害12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの。受傷部位に骨折による変形、腱板断裂の残存などの異常所見があり、痛みが残っていると判断される場合に認定される可能性があります。
  • 後遺障害14級9号:局部に神経症状を残すもの。受傷部位に異常所見がなくとも、受傷の程度、治療経過などにより痛みが残っていると判断された場合に認定の可能性がある等級です。


~交通事故による肩や上腕のケガの種類~

歩行中やバイク乗車中の交通事故でよく見受けられる肩や上腕のケガは、肩の脱臼、肩の腱板断裂、上腕骨の骨折です。

一般的に、脱臼はレントゲンで状態を把握することができますが、腱板の断裂はMRI検査が必要なのでご注意ください。


後遺障害が認定されると、交通事故の加害者に対して、治療にかかる実費や休業損害、傷害慰謝料のほか、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害に伴う逸失利益」を請求することができます。


後遺障害の等級別に慰謝料の金額は決まっていますが、"自賠責保険の基準"と"弁護士の基準"(裁判基準)は異なります。つまり、弁護士が介入することで、相手方に請求できる慰謝料の金額が増えるということです。


【自賠責基準と裁判基準の慰謝料比較】

後遺障害認定の判断は一般の方では難しいため、後遺障害の申請手続きを行う前に、交通事故を専門分野とする弁護士やまケンまでご相談ください。交通事故被害のご相談は何度でも無料です。


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