【交通事故Column 45】
歩行中やバイク乗車中に交通事故に遭うと、膝を打って半月板を損傷してしまうことがあります。
半月板は、膝を曲げたまま強くねじったときに損傷してしまうのが一般的で、治療によってよくなることもありますが、結局、痛みが残ってしまうということも少なくありません。
痛みが残ってしまった場合、後遺障害は認定されるのか、後遺障害が認定されるとしたら何級になるのでしょうか。
今回は、半月板損傷による後遺障害についてのお話です。
①下肢の機能障害(膝関節の機能に障害が残った場合)
- 後遺障害8級7号:膝関節が全く動かない場合、もしくは、腱側の可動域が健常な膝に比べ10%程度以下になった場合
- 後遺障害10級11号:腱側の可動域が健常な膝に比べて2分の1以下になった場合
- 後遺障害12級7号:腱側の可動域が健常な膝に比べて4分の3以下になった場合
但し、後遺障害10級以上の機能障害が残るのは、ごくまれです。
②神経症状(膝に痛みが残った場合)
- 後遺障害12級13号:膝に症状の残存を医学的に証明できる頑固な痛みが残った場合(自覚症状だけでなく、他覚的所見が必要)
- 後遺障害14級9号:膝に症状の残存を医学的に説明できる痛みが残った場合
後遺障害の慰謝料は等級によって金額が異なります。
半月板損傷の場合、裁判基準(弁護士基準)では以下の金額となります。
- 後遺障害14級:110万円
- 後遺障害12級:290万円
- 後遺障害10級:550万円
- 後遺障害8級:830万円
後遺障害の等級が認定されたら、「後遺障害慰謝料」だけでなく、「後遺障害による逸失利益」も交通事故の加害者に請求することができます。
弁護士に交渉を依頼すれば、裁判基準(弁護士基準)による算定で請求することができるので、保険会社から示談案を提示されたらご自身で判断せずに、弁護士にご相談されてみてください。
交通事故案件を取り扱う弁護士の多くは無料で相談を受け付けています。当弁護士も被害者の方からのご相談は何度でも無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
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